Regulations
各種法規について
日本法規
該当法規 | ボイラーおよび圧力容器安全規則 | ||
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適用区分 | 第二種圧力容器 | 第一種圧力容器 | |
第一種圧力容器 | 小型圧力容器 | ||
該当する使用方法 | 圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く)のうち、次のいずれかに該当するもの。 | ①加熱器:蒸気またはその他の熱媒によって、個体または液体を加熱する容器(蒸煮器、殺菌器、精錬器など) ②反応器:化学反応や原子核反応によって、内部に蒸気が発生する容器(反応器、原子力関係容器など) ③蒸発器:液体の生成を分離するため、これを加熱し、その蒸気を発生させる容器(蒸発器、蒸留器など) ④アキュムレータ:大気圧における沸点を超える温度の液体を内部に保有する容器(スチーム・アキュムレータ、フラッシュタンク、脱気器など) |
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該当する数値的条件 (使用圧力や大きさなど)右記イ~ハのどれか1つでも該当した場合 |
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水圧試験 | 鋼製又は非鉄金属製容器 最高使用圧力の1.5倍の圧力に温度補正を行った圧力 |
鋼製または非鉄金属製容器 最高使用圧力の1.5倍の圧力に温度補正を行った圧力 |
最高圧力が0.1MPa以下の容器 0.2MPa 最高圧力が0.1MPaを超え0.42MPa以下の鋼製又は非鉄金属製容器 最高圧力の2倍の圧力 最高圧力が0.42MPaを超える鋼製又は非鉄金属製容器 最高圧力の1.3倍に0.3MPaを加えた圧力 |
ホーロー引き(ガラスライニング)施工後にあっては設計圧力 | ホーロー引き(ガラスライニング)施工後にあっては設計圧力 | ||
製造時 検査受機関 |
日本ボイラ協会、ボイラ・クレーン安全協会 | 所轄労働基準局 | 日本ボイラ協会、ボイラ・クレーン安全協会 |
中国圧力容器新法規についてお知らせ
国家品質監督検査検疫総局(AQSIQ)は「TSG21-2016固定式圧力容器安全技術監察規程」を公開しました。
これにより、2016年10月1日から中国の圧力容器法規が改正され、30L未満の圧力容器については法規適用外となりました。
30L以上の圧力容器につきましては、今まで通り中国国内の現地法人にて対応いたします。
詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先:03-3669-3711(担当:海外部)
ヨーロッパ諸国の圧力容器指令について
ヨーロッパ連合(EU)地域で流通させる製品に対しては、CEマーキングが必要です。
CEマークは、商品がすべてのEU加盟国の基準を満たすものに付けられるマークで、EEA(欧州経済領域)やトルコ、スイスで販売する際には取得が必要となります。
EU本部では、事業者が商品を輸入する場合や輸入した機械を導入する場合などにおいて、CEマークが信頼の証となると捉えられているようです。
圧力容器についても、EU圧力機器指令(2014/68/EU)という指令があります。最大許容圧力(設計最大圧力)が0.5bar(0.05MPa)を超える圧力機器が適用の対象になります(適合宣言書の発行及び、CEマーキングの貼付け義務あり)。
容器の仕様及び使用方法により4つのカテゴリに分類されますが、カテゴリによっては弊社でも対応が可能です。
ヨーロッパ諸国に向けて、タンクの製作をお考えの場合はご相談ください。
お問い合わせ先:03-3669-3711(担当:海外部)