サポート

導入前のご相談から、導入後のメンテナンス・アフターフォローまで、
当社が一貫してお客様をバックアップいたします。

サンプル提供・デモ機貸出

当社では、デモ機の貸し出しやサンプル品の無料提供も行っております。
実際にお客様の環境・材料で製品機能をお試しいただけます。

Step.1
お問い合わせ・お申込み

まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご希望製品がある場合は、ご指定ください。

Step.2
当社営業ご連絡

当社担当よりご連絡します。ご使用用途に合わせたデモ機/サンプルの選定や、製品の使用方 法などを提案させていただきます。

Step.3
デモ機・サンプル発送

仕様が決まりましたら製品をお届けします。デモ機は在庫数に限りがございます。 貸し出し中の場合にはお時間をいただく場合もございますので、予めご了承ください。

Step.4
貴社お試し

貴社にてデモ機/サンプルをお試しください。 ご使用方法などご不明点があれば、お気軽にご連絡ください。

Step.5
返却

2週間の貸出期間終了後、デモ機をご返却いただきます。 期間延長をご希望の場合は、担当者までご相談ください。

デモ機の貸し出し・サンプル品をご希望の方は、 こちらよりお問い合わせください。

メンテナンス・修理

当社では、ご購入後のアフターフォローにもしっかり対応しております。
いつでもベストな状態で製品をご使用いただくために、メンテンスをご利用ください。

Step.1
お問い合わせ・お申込み

まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 製品名・型式・ご購入時期・製品の状態などもご連絡いただけるとスムーズです。

Step.2
当社営業ご連絡

メンテナンス品/修理品の送り先をお知らせいたします。 (製品により送り先が異なります)

Step.3
状況確認・お見積り

メンテナンス品/修理品が届きましたら、製品の状態チェックを行います。 見積書を発行いたしますのでご確認いただき、メンテナンス/修理の可否をご判断ください。

Step.4
ご注文・修理開始

貴社ご承諾またはご注文書発行と同時に、メンテナンス/修理を開始します。 (納期は製品型番・製品状態により異なります)

Step.5
修理完了・発送

修理完了後、ご指定納入先へ製品をお届けいたします。

メンテナンス・修理をご希望の方は、 こちらよりお問い合わせください。

テストのご依頼について

吐出テストや耐久性テスト、デモンストレーションのご依頼については、こちらをご覧ください。

製品の導入をご検討いただくにあたり、当社浦安工場にて事前に評価テストを実施しています。
コンプレッサーをお持ちでないお客様が加圧テストをおこなうケースや、XYロボットを作動しての液剤塗布テストなどをおこない、当社営業担当者とエンジニアがチームになって、お客様のご要望に応じた最適な製品をご提案します。また、温度変化の激しい場所や粉塵の舞う環境など、現地(実際に導入する場所)に機材を持ち込んでのデモテストも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
以下、テスト内容の一例です。

ディスペンサ

評価用サンプルの作製

ディスペンサ

ワークに対する液ダレ・液キレの確認

ディスペンサ・ハイバーポンプ

定量性(繰り返し精度)の確認

ハイバーポンプ

ボトル・ケース等への定量充填テスト

ジェットディスペンサ

極小部品への微細塗布テスト

ステンレスタンク

ワークに対する加圧テスト

ステンレスタンク

液剤の泡抜き(脱泡)テスト

ステンレスタンク

ワークへの液剤含浸テスト

このようなテストを行うことで、予め導入前に問題点を抽出することが可能となり、 導入後も安心してご使用いただけます。

テスト依頼をご希望の方は、 こちらよりお問い合わせください。

該非判定書の発行

輸出規制に対応した該非判定書(パラメータシート)を発行しております。

1. 該非判定書の発行

世界的安全保障を確保するうえで、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等の大量破壊兵器の拡散を防止することと、地域紛争を防止する上で兵器を製造するために使用する高度な資機材や汎用品が懸念地域に輸出されることを規制することが必要になりました。 日本国政府は世界的に協調して規制を行なう会合等に参加しており、そこでの取決めを遵守するために規制対象となる貨物または技術の輸出を「外国為替および外国貿易法」によって規制しています。そのため、規制対象に該当する貨物または技術を輸出する場合は経済産業大臣の許可が必要です。もし、許可なく輸出した場合は刑事罰や輸出禁止等の罰則が課せられます。

2. 輸出規制の枠組み(武器輸出3原則)

(1)大量破壊兵器の不拡散型規制

・輸出貿易管理令別表第1:1~4項
・外国為替令別表:1~4項
武器及び、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等の開発・製造に用いられる装置等が規制対象

(2)通常兵器関連規制

・輸出貿易管理令別表第1:5~15項
・外国為替令別表:5~15項
ロシア等の旧東側諸国も参加するポストココムとして創設されたワッセナー協約に基づいた規制で、主として通常兵器の開発・製造に用いられる装置等が規制対象

(3)キャッチオール規制

・輸出貿易管理令別表第1:16項 ・外国為替令別表:16項 原則としてすべての貨物・技術が規制対象(ただし、輸出時に大量破壊兵器または通常兵器の開発等に使用されることを知っていたり、経済産業大臣から輸出許可申請をすべき旨の通知を受けた場合のみ許可が必要) 詳しくは下記HPをご参照ください。

3. ユニコントロールズの輸出管理について

当社は国際社会の一員として安全保障輸出管理法規を遵守するため、社内に安全保障貿易管理体制を構築し、事故や不正な輸出が行なわれないように、取引管理を行なっています。海外に輸出する際は経済産業大臣による輸出許可を必要とするものであるか否かを判定する資料として、税関において該非判定書の提出を求められる場合がございます。
当社製品に関して該非判定書を必要とする場合は、フォームよりお申込みください。
※該非判定書発行までは、少々お時間をいただいております。あらかじめご了承ください。
(標準在庫品:3~4営業日程度、特注仕様品:2~3週間程度)

該非判定書をご希望の方は、
こちらよりお申込みください。

 
図面DL

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